病院の就業規則はどこまで従うの?
あなたは勤めている病院の就業規則について、正しく知っていますか?
新人看護師さんが初めての退職と転職をする時に困るのが、勤めている病院の就業規則です。
病院によっては、退職を希望する日の3カ月前や半年前に退職の申し出がなければ認められませんとあったり、年度末にあたる3月末での退職しか認めなかったりというようなところもあります。
特に、大学病院などの規模の大きな病院では、半年以上前には退職を申し出なければいけないと就業規則に書かれていることもあったりもします。
あなたの病院の就業規則ではどうでしょうか?
入職時にもらった書類を引っ張り出して一度、チェックしてみてもいいかもしれませんね。
こうしたところでは、たとえ新人看護師さんが3月末に退職したいと12月に申し出た場合でも、看護師長から「病院の就業規定として、退職希望の半年前には言ってもらわないといけないことになっているので、3月末での退職なら少なくとも10月末までに言ってくれないと認められません!」と言われてガックリ落ち込んでしまっている看護師さんに何度かお会いしたことがあります。
「今からだと来年の3月末まではせめて働いてもらわないといけないわね!」と、勇気を持って退職を願い出たにも関わらず、師長に言われてあっけなく退職を断られてしまうことも多いのです。
病院の就業規則はどこまで守るべき?
でも、諦めるのはちょっと待ってください!!
確かに、病院に就業規則が設けられていて、守らなければいけないというように義務づけられていたりもします。
ですが、民法では退職したい日から2週間前の申し出、あるいは、退職届けの提出で本人の意志で退職できると規定されているので、たとえ病院の就業規則がどんな風に書かれていたとしても民法を上回ることはできないのです。
要するに、職業選択の自由は、みなさんにあるのです。
病院側は、看護師不足になってしまわないように必死で続けてもらおうと引き止めにかかりますが、本気で退職を考えている場合には、このことを思い出してみましょう。
病院の就業規則は、あくまでも規則だと心得ておくといいかもしれませんね。
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